「帰化」とは外国籍から日本国籍になることをいいます。永住許可や在留資格などの申請は入国管理局でしたが、帰化の申請をするのは住所を管轄している法務局です。
帰化して日本国籍を取得すると、日本の法令に従い、選挙権、被選挙権を有し、教育、福祉、年金などの行政サービスを日本人と同等の権利で受けることができます。また、就職、結婚などの際に国籍を気にする必要もなくなります。
一方で、帰化は本来の国籍を捨てなければなりませんが、永住は日本が嫌になったら母国に帰れる可能性もあります。
帰化と永住とではどちらが得かという話をよく聞きますが、損得ではありません。本人の生活や周りとの関係、将来の展望などをよく考慮して、最良の選択をしてください。
帰化の条件は国籍法によって定められています。外国人配偶者の場合は在留外国人よりも条件が緩和される部分があります。外国人配偶者の帰化条件は次の通りです。
帰化申請は、まず住んでいる管轄の法務局に事前相談に行くことから始まります。あらかじめ電話で相談の日取りを決めてから出向きましょう。
事前相談では、日本在住の経歴、親族関係、経済状況等を話して、申請人が帰化申請できる状況にあるかどうか、必要書類は何か、申請できないならば、どんな改善が必要かを、法務局の担当員と話します。話し合ったことに対する裏付け資料が必要になりますので、たいてい何度か足を運ぶことになります。
その後、必要書類を揃えて申請しますが、代理は認められませんので必ず本人が申請します。申請料は無料です。法務局の調査を経て申請が受理されたら、本人および関係者の面接があり、その後の審査で、結果が良好ならば帰化が認められることになります。
申請から面接までは2〜5ヶ月、申請結果が出るまでには1〜2年かかるようです。帰化が許可されたら、指定日に法務局へ出向き「帰化許可通知」を受け取ります。その後14日以内に各市区町村役場にて「帰化届」を提出し、外国人登録証を返却します。
申請に必要なものは個人によって違うので、事前相談でしっかり聞いておきましょう。また種類も多いので、通常何回か足を運ぶことになるようです。主に必要なものは、以下の通りです。
尚、動機書は本人が日本語で書き、外国語の書類には、日本語訳が必要です。