現在外国にいる外国人配偶者を日本に呼びよせて一緒に住む場合には、「在留資格認定証明書」を申請しなければなりません。在留資格認定証明書とは、外国人が日本に上陸するに当たって、その活動内容が入国管理法によるいずれかの在留資格に該当するなど、上陸条件に適合しているという証明で、入国管理局によって交付されるものです。この場合は、「日本人の配偶者等」に分類されます。
日本にいる配偶者や親族などの代理人が、住んでいる管轄の入国管理局に必要書類を揃えて提出します。在留資格認定証明書が交付されるまで、早ければ2週間ほど、混雑していれば2ヶ月かかることもあるようです。手続きは余裕を持って行いましょう。
証明書が交付されたら、それを外国にいる外国人配偶者に届けます。外国人配偶者はそれを持って、在外の日本大使館や領事館でビザの申請をします。在留資格は1年または3年です。日本に永住するためには永住権の取得、また在留期間後も日本にいるためには在留期間更新許可が必要です。
ビザ申請のために必要である在留資格認定証明書交付の手続きとしてはまず、日本にいる親族などの代理人が、住んでいる管轄の入国管理局に必要書類を揃えて提出します。
他に卒業証明書などを要求されることもあるので、事前に問い合わせて確認しましょう。Hについては、近年、在留資格を取得するために「偽装結婚」をして入国しようとする外国人が増えているため、審査は厳格になっています。
在留資格認定証明書で滞在できる期間は1年または3年の2通りです。その期間を超えて日本に滞在する場合は、「在留期間更新許可」を申請しなければなりません。在留期間が満了する2ヶ月前から、更新手続きが可能になります。基本的に必要なものは、下記の通りです。
これらの必要書類を揃えたあと、管轄の入国管理局にて申請します。2週間〜2ヶ月で通知がくるので、パスポートを持参の上、本人が出向き許可書を受け取ります。尚、必要なものは在留資格や個別の状況によって違ってきますので、あらかじめ問い合わせて確認しましょう。
外国人の在留資格には多くの種類があります。結婚前に、医療、教育、文化活動など、外国人配偶者がすでに何らかの在留資格を持っていた場合、在留資格の種類を変更する必要があります。
日本人と結婚した場合、在留資格の種類は「日本人の配偶者等」という分類になります。変更するためには、結婚した日〜資格満了日までに必要書類を揃えて、申請する本人が管轄の入国管理局に届出ます。基本的に必要なものは、下記の通りです。
他に結婚式の写真なども要求されることがありますのであらかじめ問い合わせて確認しましょう。資格変更手続きが完了するまでに1〜3ヶ月かかります。
外国で結婚、生活していた夫婦が日本に住む場合、日本に入国する際に「配偶者ビザ」が必要になります。申請は、在外日本大使館や領事館で行います。申請するには多くの書類が必要な上、国によって違うことがありますので、あらかじめ問い合わせて確認しましょう。
この他、出生証明書などが要求される場合もあります。
配偶者ビザが発行されたら、3ヶ月以内に日本に入国しなければなりません。入国時に「日本人の配偶者等」の滞在資格が与えらることになります。
日本に90日以上滞在する全ての外国人は、外国人登録法によって「外国人登録」をしなければなりません。外国人配偶者も例外ではなく、入国後90日以内に住んでいる地域の各市町村役場に届け出る義務があります。日本で生まれた外国籍の子供、日本国籍を離脱、喪失した人の場合は60日以内です。
外国人登録を済ませると、「外国人登録証」が発行されます。外国人登録証とは、住んでいる市町村に氏名や住所などが登録してあることを示す、写真入りのカードです。外国人には日本国籍も住民票もありません。外国人登録証は、日本にいる外国人の身分証明書であり、常に携帯していなければならない重要なカードです。これがあると、健康保険にも加入できますし、印鑑登録もできます。
登録に必要なものは、外国人登録申請書・パスポート・写真です。申請後2〜3週間で発行されますが、それまでは「外国人登録証明書交付予定期間指定書」が登録証の代わりとなります。外国人登録証は5年に1度見直さなければなりません。
「永住許可」を得た外国人は、日本での活動や在留期間が制限されることなく、また更新手続きの必要もありません。申請は在留資格変更許可の一種ですがそれとは独立した規定が設けられています。
これらの必要書類を揃えて、管轄の入国管理局に申請します。結果が出るまで3〜6ヶ月かかります。